ADR離婚調停のメリット

「調停は大変だ‥」
そんなことはありません。

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは民間による調停のことです。裁判をすることなく法的なトラブルを解決する方法のひとつであり、各分野の専門家が「民事上の紛争の解決をしようとする当事者」のために公正な第三者として関与します。

ADRの利点は「時間的制約がなく早期解決ができる」これに尽きます。

離婚調停をする場合、家庭裁判所に申し立てに行きます。調停を申し立てると相手に裁判所から離婚の申し立てがあったことと、何月何日に裁判所に出頭するように文書が送られます。様々な事情により裁判所に出頭しないときは、裁判所から「呼び出し」の文章や「出頭勧告」の通知もあります。

申し立てる方を申立人と呼び、申し立てられる方を相手方と呼び、月1回か2ヶ月に1回程度調停が行われます。このように開催に間が空いているために裁判所による調停は最低半年から1年はかかってしまいます。

家庭裁判所による調停のデメリット

  • 調停の開催に間があり時間がかかる
  • 出頭命令など精神的なストレスが多大
  • 裁判所は平日しか開いていない

民間で行われる裁判外紛争解決手続(ADR)はこのような制限がありません。民間の調停員が介在して調停が進められます。調停委員は調停経験がある人材だったり、各分野の専門家ですので、基本的に家庭裁判所で行われる調停と変わりません。

ADR離婚調停の流れ

当カウンセリングセンターのADR離婚調停を利用した時の離婚までの話し合いの流れは以下のようです。

離婚カウンセリングを受ける
離婚もしくは円満ということで、まずは個別の離婚カウンセリングを受けていただきます。夫が離婚を希望するときは夫から、妻が離婚を希望するときは妻からカウンセリングを始めます。個別に何回か離婚カウンセリングを受けて頂く中で、双方が離婚に合意である場合、ADR離婚調停にすすみます。
ADR離婚調停の開始
細かな条件で話し合うことが可能であれば夫婦の同席面接を実施します。すべての条件において双方が合意であれば協議書の作成になります。
離婚協議書、公証証書の作成
すべての条件において双方が合意することができれば、条件について離婚協議書を作成いたします。
ただし、これはあくまでも私文書なので、公証役場において公証人のもと、公証証書を作成することをお勧めいたします。
※下記、注意書きを参照してください。
合意できない場合、家庭裁判所での離婚調停
万が一、離婚カウンセリングをする中で夫又は妻との意見や考え方の対立が多く合意できない時は、家庭裁判所での離婚調停で話し合う必要性もありますがその場合でも様々な面でサポートいたします。

協議書についての注意点

離婚協議書など私文書の契約書では双方が守ってくれればよいのですが、片方(元妻か元夫)が約束事を守らなかった時には、再度調停なり訴訟をしなければなりません。公証証書には強制執行権があるので、裁判所の調停・訴訟をしなくても人権以外のことは強制執行、つまり差し押さえることができるからです。必ず執行権付きの公正証書を作成することをお勧めいたします。

裁判外紛争解決手続(ADR)の詳細

費用

着手金       :50,000円
夫婦同席・別席面接 :30,000円/90分
成立時(文書代含む):100,000円
※出張もうけたまわります

夫婦同席ができない場合の離婚調停
相手が夫婦同席のカウンセリングに応じない時は、離婚調停を家庭裁判所に申し立てることとなります。その場合は、個別にサポートもいたします。調停機関中、必要に応じて文章の作成や、個別のカウンセリング、またアドバイスを調停終了までいたします。詳細は離婚カウンセリングの中でご説明をいたします。

平日土日夜間対応します(ご相談ください)

カウンセリングルーム・アクセス

北千住、柏、流山、取手からアクセス良好な緑豊かな東京近郊の街です。

高橋カウンセリングオフィス
〒302-0038 茨城県取手市下高井2129番地1
関東鉄道常総線 稲戸井駅 徒歩3分
※東京駅から秋葉原つくばエクスプレスで約1時間

お申し込み方法

完全予約制です。下記の電話ですぐに疑問点、詳細についてお答えできます。
カウンセリング費用のお支払いは、基本は当日の現金払いでお願いしています。
もし当日ご都合悪ければカウンセリング終了後に請求書を発行しますので、後日下記銀行口座まで銀行振込でお願いします。
緊急の場合(危機介入として、自殺企図など)は後日お振込み対応しています。

携帯電話:080-5188-5551(通話、ショートメール)

■振込先

常陽銀行戸頭支店(トガシラ)(107)
普通預金9017697
名義人高橋宏幸(タカハシ ヒロユキ)

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