女性が悩む離婚のよくある質問と回答
ここに上げた質問例が当カウンセリングオフィスで実際にあった質問であり、これらのすべてを解決に導いてきました。離婚に悩まれている方、問題の渦中におられる方、あなたの問題、疑問に思っていることが必ずここにはあると思います。
面会交流
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父子の面会交流について「子供が自分の意志で会いたくないと言っている」のですが、どうしても子供を元夫に会わせないといけませんか?
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子供の意思は尊重されます。必要であれば専門の調査官がお子さまからお話しを伺うことがあります。
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離婚成立後に面会交流も決まりましたが、どうしても子供を元夫に会わせなければならないのでしょうか?会わせないときはどういう処分がされるのでしょうか?
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元夫に会わせるように努力をして下さい。もし会わせない場合、裁判所の方から会わせるように指導、勧告があります。
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養育費はもらわない代わりに子供との面会交流はしないで欲しい。面会交流はしないので養育費は払わないなどの取り決めを調停でできますか?つまり取引をしてよいのでしょうか?
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できません。なぜならば養育費事件と面会交流事件は別事件なので取引が認められません。
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元夫が養育費を支払わせることを条件に面会交流を認めさせるとの文書作成は可能でしょうか?
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養育費事件と面会交流事件は別事件なので取引はできません。また父親は子どもに会う権利があります。
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現在子供は1歳ですが子供が7歳になったら面会交流を実施するという内容の合意をしても良いでしょうか?
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将来の取り決めはできません。
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未成年者である子を監護している妻から、非監護親である夫に対して、離婚を求める離婚調停の申し立てがありました。なお別居後、面会交流は実施されていません。相手方である夫は申立人である妻に、即時の子供との面会を求め、その後でなければ離婚の調停に応じないと主張しています。申立人である母は離婚の合意をしない以上、面会交流に一切応じないと主張しています。この場合法律的にいかがでしょうか?
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夫は法律的に子どもに会う権利があります。離婚していない状態ではふたりともに親権者なので、いつでも子どもに会う権利があります。
養育費
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子供の養育費の取り決めをして離婚したが、元夫が再婚して子供が出生した場合、今まで通りの金額の養育費をもらえますか?減額される可能性はありませんか?
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取り決めした養育費は減額されます。
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離婚成立後、子供を連れて自分の実家に帰りましたが、その場合児童扶養手当はもらえますか?
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親と世帯が同じであれば、児童扶養手当はもらえません。
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離婚した元夫の経済状況により養育費は増額したり減額することもあるのか?その場合の申し立てはどうするのでしょうか?
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養育費は増減があります。元夫の収入が増えた場合、増額の申し立ては妻からできます。
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離婚後、未成年の子を抱えた母は収入に乏しく、子を養育することもままなりません。母はその子の父に対し離婚後の生活費を請求できますか?その請求はどのような方法になりますか?その額はどのような考え方でどのように算定されますか?
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養育費の請求はできますが、生活費は請求できません。養育費は父親の前年度の収入によって決まります。
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離婚調停において夫が早期に妻と離婚するために、算定方式に従った額を大幅に超える高額の養育費を支払う約束をして、離婚調停を成立させました。その後、夫は妻に対して、やはり養育費を下げて欲しいとの主張をしてきました。その減額は法律的にいかがでしょうか?
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裁判所で決めたことは守らなければいけません。ただし夫側の事情の変化で変わった場合には別です。
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過去の婚姻費用の分担や養育費の請求をすることができますか?また婚姻費用の終期はいつですか?それから養育費の終期はいつですか?
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過去分の請求はできません。婚姻費用は婚姻中だけです。養育費は子どもが18歳を迎えた最初の3月までとなります。
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専業主婦であった妻が夫との衝突が絶えず同居することができないとして、未成年の子を連れて別居しました。妻は夫に対して別居後の生活費を請求できますか?どのような方法で請求することができますか?その額はどのように算定されますか?
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生活費を請求することは可能です。家庭裁判所に婚姻費用分担請求という事件名で申し立てをします。その額は夫の前年度の収入によります。
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離婚に際して離婚協議書を作成し、妻が長男の親権者となり監護養育すること、夫が養育費を月額10万円を支払うとすることで離婚しました。しかし夫は離婚当初は養育費を支払いましたが現在は払っていません。妻が裁判所を通じて未払いの養育費及び今後の養育費の支払いを求めるにはどのような方法がありますか?
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家庭裁判所に養育費事件と申し立てをすれば養育費をもらう権利があります。離婚協議書というのは私文書なので強制力がありません。協議離婚する時には必ず強制執行権つきの公正証書を作成して下さい。
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婚姻費用分担調停や養育費請求調停においても調停に代わる審判が活用されることがありますか?どのような場合に活用されますか?
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別表第二事件の場合、相手が応じない場合には裁判官が審判というかたちでもって決断してくれます。
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婚姻費用及び養育費が家事調停または家事審判によって決まったのに相手側が支払いません。 どのような方法で婚姻費用及び養育費を確保すればよいでしょうか?
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裁判所の決定は調停調書という強制執行権がある公文書でまとめられます。決めたことを相手が守らない場合には家庭裁判所がこの文書をもって相手側に通告します。
財産分与
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先日夫と協議離婚しました。財産分与や慰謝料を請求したいと思いますが、 離婚した夫が財産を隠す可能性もありこれを防ぐ方法はありますか?
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離婚後、2年間は請求する権利があります。財産の仮差押という方法もあります。
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離婚訴訟を考えています。これから調停の申し立てをする予定ですが、夫が財産を隠してしまいそうです。これを防止する方法がありますか?
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離婚前に財産リストをつくっておくことをおすすめします。
離婚調停
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子供を連れて実家に帰り実家から離婚調停の申し立てをしましたが、夫から面会交流の調停の申し立てがあり、子供に会ってからでないと離婚に応じるつもりはないと言われました。必ず子供を夫に会わせないといけないものなのでしょうか?
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会わせる必要があります。父親には子どもに会う権利があります。
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離婚に応じない夫に対しては、まず別居を始めて離婚調停を申し立てることは有効ですか?またその間の生活費はどうしたらよいでしょうか?
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婚姻関係が破綻していることを示す意味では有効です。その間の生活費の請求はできます。
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調停で親権者と監護権者を分離する旨の合意を成立させてもよいでしょうか?
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親権、監護権を分離することは基本的には否定的です。
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私は夫と東京で同居していました。不貞をした夫から出ていけと言われ、子供を連れて1年前から大阪の実家で生活しています。離婚訴訟を提起する場合にはどこの裁判所に起こせば良いですか?
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相手が同意であればどちらの住所地でも可能です。場合によっては両者の中間点でも可能です。
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離婚訴訟中ですが子供のことで家庭裁判所調査官の調査がありました。調査した結果の内容はどのように知らせてもらえるのですか?
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調査内容は教えてもらえます。
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私は夫と住んでいた東京から3歳の子供を連れて京都の実家で生活をしています。別居前に家庭裁判所で調停をしましたが不成立となりました。その後夫が離婚訴訟を提起しましたが、小さな子供を連れて東京で離婚訴訟するのは大変なので京都の家庭裁判所で審理してもらうことは可能ですか?
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相手の同意があれば可能です。
公証証書
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協議離婚をするとき親権、養育費、財産分与、面会交流などを決めて公証役場で公正証書をつくりたいのですが、相手が約束を守らなかった場合を考えて強制執行ができる文書にできますか?
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公証役場で文章をつくる場合に、強制執行権付きの文書のつくってもらってください。
親権
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離婚時に子供の親権者となりましたが、その後親権者の変更や監護者の変更は可能でしょうか?
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可能です。裁判所に申し立てをすることで可能です。
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離婚協議中で長男は夫、長女は妻に親権をとり兄弟を分離することは裁判所が認めてくれますか?
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裁判所では兄弟の分離は基本的には認められません。
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離婚を考えていますが夫が農家の長男であり、子供(男の子)は跡取りだから渡せないと言われてしまいました。離婚時に親権はどのように決まるのでしょうか?
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乳幼児では母性が優先されますが、小学生以上であれば子供の意思も尊重されます。
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離婚を検討しているが女性も経済力がないと子供の親権をとるのは難しいでしょうか?
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親権をとるためにはある程度の経済力も必要です。
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私はひと月ほど前から小学校3年生の長男を連れて夫と別居しました。夫に離婚を求めたところ応じてもらえないばかりか子供も連れて行かれました。私は離婚訴訟を考えていますが、その前に子供を取り戻しすにはどのような方法がありますか?
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家庭裁判所に子供の引き渡しという申し立て方法があります。
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夫と離婚訴訟をしています。夫も私も5歳になる長女の親権者になりたいと主張しています。今回家庭裁判所調査官が調査にきますが何をどのように調査するのですか?
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子供の生活環境の確認をします。
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離婚訴訟において夫も妻も自分が子供の親権者となることを希望しています。このようなときはどのような審理の上で親権者が定められていますか?
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経済力、しつけ、生活環境など調査官の調査内容を裁判官が判断します。
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離婚に際し親権者や監護権者を定めるにあたって、子供の意向は必ず尊重しなければならないのでしょうか?
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子供の意思は尊重しなければいけません。
婚姻費用(生活費)
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同居中でも婚姻費用の分担を求めることができますか?その場合どのようにして婚姻費用分担額を算出しますか?
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婚姻費用分担請求というかたちで家庭裁判所に申し立てをできます。
別居
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当分の間夫と別居して離婚について真剣に考えたいのですが、その間の生活費は夫からもらえますか?
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もらえます。
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夫と長期間にわたり別居をしていますが、いつまでも別居を続けることは離婚理由となってしまいますか?
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あまりにも長期にわたって別居していると婚姻関係が破綻していると認められてしまいます。
参考文献
- 新人事訴訟法(新日本法規出版株式会社)
- 家事調停における知識と技法(新日本法規出版株式会社)
TCOのカウンセリングサービス
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